国民一人一人の夢を実現できる社会を実現したい

江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

文字サイズ
Home  >  活動報告  >  いわゆる「一億円の壁」に関する質問主意書の答弁が届きました

活動報告

rssフィード

いわゆる「一億円の壁」に関する質問主意書の答弁が届きました

2025年12月23日 活動報告 | 答弁書 | 質問主意書 tag:

衆議院議員江田憲司君提出いわゆる「一億円の壁」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
                            高市早苗

問1、税の基本原則である「公平・中立・簡素」の「公平」とは何か。税金は「担税能力」、すなわち、税金の負担能力に応じてとるというのが原則ということで良いか。

(政府答弁)
 お尋ねの「公平」及び「担税能力」については、例えば、令和7年5月19日の衆議院決算行政監視委員会において、志位和夫委員の「国税庁の研修機関である税務大学校が発刊している「税法入門」によりますと、税負担は担税力に応じて配分されるのが公平であると明記されています。そして、担税力とは、租税を負担するものが不当な苦痛を感じることなく、社会的に是認できる範囲内で租税を支払える能力とあります。政府として、税負担は、担税力、すなわち負担能力に応じて行われることが公平だという立場に立っていることは間違いありませんね。確認します。」との質問に対し、加藤財務大臣(当時)が「公平の原則は、委員御指摘のように、様々な状況にある人々や企業がそれぞれの負担能力、すなわち担税力に応じて税を分かち合うことを意味するものと承知をしております。」と答弁しているとおりである。


問2、金融所得を給与所得等との総合課税にしている国も多々あるところ、なぜ、我が国では金融所得は「分離課税」なのか。

問3、給与所得課税より金融所得課税の税率が低いのは不公平と考えるが、見解如何。米バイデン政権下では「勤労所得より金融所得課税が低いという不公平を終わらせる」としたが、政府の見解如何。

問9、こうした金融所得課税の強化をすると、富裕層の資金が海外に流出する、富裕層が海外逃避するという批判が起こるが、政府の見解如何。

(政府答弁)
問2、問3及び問9について

 お尋ねについては、御指摘の「給与所得課税より金融所得課税の税率が低い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和7年2月25日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「我が国におきましては、上場株式の譲渡益、配当等の課税方式が原則一律20パーセントの分離課税、比例税率の対象とされていることにより、確定申告が不要な特定口座を活用できる制度となっており、納税者の利便性に貢献しているというふうに考えております。仮に、委員が御指摘されたように、例えば、金融所得に累進税率を適用する場合には、納税者自身の確定申告が必要となるため、この利便性も失われてしまうこととなり、この点も含めて考えていく必要があるものと考えております。」と答弁しているほか、同年10月24日の閣議後記者会見において、片山財務大臣兼内閣府特命担当大臣(金融)が「金融所得課税の検討ということに当たっては、税負担の公平性、それから貯蓄から投資への流れを引き続き推進し、かつ、一般の投資家が投資しやすい環境を損なわれないようにするということが重要でございまして、まさにこれらの点を総合的に考えていくということではないかと思っております。」と述べたとおりである。
 また、お尋ねの「こうした金融所得課税の強化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「富裕層の資金が海外に流出する、富裕層が海外逃避する」か否かについては、我が国及び諸外国の税制のほか、世界経済その他様々な要因により影響を受けるものと考えている。


問4、いわゆる「一億円の壁」、すなわち、年収が一億円を超えると所得税の負担率が下がっていくという状況を、「税の公平」「担税能力」の観点から是としているのか。

問5、分離課税をとっている国でも、先進国においては、超富裕層を対象に平均30%程度の税率になっている。少なくとも年収一億円以上の方を対象に、国際標準並みの30%に税率を引き上げるか、累進税率を導入すべきではないか。

問6、または、2023年度税制改正で導入された「ミニマム税」の対象、範囲を拡大すべきではないか。現行は、年収30億円超の300人程度が対象で、税収は550億円にとどまっている。税率(22.5%)を引き上げ、特別控除(3.3億円)を引き下げ、年収一億円以上の所得税の負担率を、少なくとも下がるのではなく横ばい、あるいは、漸増させていくべきではないか。

問10、昨年七月のG20は「国際租税協力に関するリオ宣言」を出し、富裕層への課税強化を打ち出したが、国内法の改正や軽課税国への税逃れ防止等での国際協調で、今後、政府としてどう対応していくのか。

(政府答弁)
問4から問6まで及び問10について

 お尋ねについては、令和7年12月19日に与党が取りまとめた「令和8年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。)において、「特定の基準所得金額の課税の特例について、特例対象者を個人でその者のその年分の基準所得金額が1億6500万円(現行:3億3000万円)を超えるものとするとともに、税率を30パーセント(現行:22.5パーセント)に引き上げる」こととされていること等を踏まえ、政府としても適切に対応していく考えである。
 また、お尋ねの「軽課税国への税逃れ防止等での国際協調」については、引き続き経済協力開発機構/G20税源浸食及び利益移転包摂的枠組みでの議論等に参画していく考えである。


問7、2021年秋の総裁選時に岸田元総理(候補)が「一億円の壁」の問題を提起すると株価が下落し、「岸田ショック」という言葉がマスコミ等に踊ったが、政府はその下落要因をどう分析しているか。後に、東京証券取引所も含めた分析では、当時、個人投資家は逆に1000億円を買い越しており、主因は、国内の金融機関による「季節的な売り」(半期毎の投資先の見直し)とされているがどうか。

(政府答弁)
 株価は、様々な要因を背景に市場において決まるものであり、その動向について言及することは市場に無用の混乱を生じさせかねないことから、御指摘の株価の動向やこれを前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。


問8、海外の実証研究では「税制の株価への影響は軽微」とされているが、政府の見解如何。

(政府答弁)
 お尋ねの「海外の実証研究」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、株価形成の要因としては様々な要素が考えられること等から、御指摘の「税制の株価への影響」についてお答えすることは困難である。


問11、一方で、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるため、中所得層以下の人には、むしろ、NISAや iDeCoの大幅拡充(非課税枠の拡大、年齢制限の緩和等)を図っていくべきではないか。

(政府答弁)
 お尋ねの「NISA」の「大幅拡充」については、「大幅」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、与党大綱において、非課税口座(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座をいう。)内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆる「NISA」)の拡充として、「非課税口座の口座開設可能年齢の下限を撤廃する」とされていること等を踏まえ、政府としても適切に対応する考えである。
 また、お尋ねの「iDeCoの大幅拡充」については、「大幅」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)により新設された確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第62条第1項第5号において、個人型年金(同法第2条第3項に規定する個人型年金をいう。)に加入することが可能な年齢を70歳未満とすることとされた。さらに、「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)を踏まえ、拠出限度額(同法第20条及び第69条に規定する拠出限度額をいう。)の引上げを行うこととしている。

第60回目の「エキコン」や、地元行事に参加しました
日本の財政とトラス政権、ギリシャとの比較に関する質問主意書の答弁が届きました