 内閣衆質164 第76号 平成18年2月24日 内閣総理大臣 小泉純一郎 衆議院議長 河野洋平殿 衆議院議員江田憲司君提出 耐震強度偽装事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 |
衆議院議員江田憲司君提出 耐震強度偽装事件に関する質問に対する答弁書 |
一について |
| | 現在、社会資本整備審議会において、住宅の購入者等の保護の観点から、住宅の売主等の瑕疵担保責任が確実に果たされるための措置について検討を行っているところである。 |
 二について |
| | 今回の構造計算書の偽装問題に係る指定確認検査機関(建築基準法(昭和25年法律代201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)への立入検査の結果は、平成17年12月28日に国土交通省が公表した「指定確認検査機関等への立入検査の結果について」及び平成18年1月26日に同省が公表した「指定確認検査機関への立入検査結果(追加)について」のとおりである。なお、これあの資料については、同省のホームページに掲載しているところである。 |
 三の(1)について |
| | 指定確認検査機関が行う確認検査(建築基準法第77条の18第1項に規定する確認検査をいう。以下同じ。)の業務に関する申請手続料については、各指定確認検査機関において、確認検査の業務の適確な実施のために必要な額を定めているものと承知している。 |
 三の(2)について |
| | 現在、社会資本整備審議会においては、構造計算書の偽装問題の再発防止の観点から、設計及び工事監理の報酬基準の見直しを引き続き検討すべき課題の一つと考えているところである。 |
 三の(3)について |
| | 現在、社会資本整備審議会において、免許の取消し、業務の停止等の処分を受けた建築士の氏名等の情報開示について検討を行っているところである。
また、現在、同審議会において、建築主事(建築基準法第4条第1項に規定する建築主事をいう。)又は指定確認検査機関が同法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認を行う場合に、第三者機関における構造計算書の内容の審査を義務付けること等について検討を行っているところである。 |
 三の(4)について |
| | 現在、社会資本整備審議会において、構造計算プログラムの入出力情報の標準化等について検討を行っているところである。 |
 四の(1)について |
| | 平成17年3月に開催された中央防災会議において、今後十年間で被害想定に基づく死者数や経済被害額を半減させることを目標とする東海地震の地震防災戦略及び東南海・南海地震の地震防災戦略が決定され、この目標を達成するために必要かつ実現可能な目標として、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)において、平成27年までに住宅の耐震化率を少なくとも9割とすることを定めたところである。また、御指摘の「あとの10%の「既存不適格住宅」」についても、住宅の所有者等に対する啓発及び知識の普及や必要な支援の実施により引き続き耐震化の促進に努めてまいりたい。 |
 四の(2)について |
| | 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)において、都道府県耐震改修促進計画の策定や建築物の所有者等に対する指導等の強化等について規定された。また、平成18年度予算案において、住宅市街地総合整備に係る経費を計上しており、この内数として、建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための経費を130億円としているところである。さらに、第164国会に提出した所得税法等の一部を改正する等の法律案等において、耐震改修促進税制を創設することとしている。 |
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