 内閣衆質165 第232号 平成18年12月19日 内閣総理大臣 安倍晋三 衆議院議長 河野洋平殿 衆議院議員江田憲司君提出 道路特定財源の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 |
衆議院議員江田憲司君提出 道路特定財源の見直しに関する質問に対する答弁書 |
一の(1)について |
| | 「道路特定財源の見直しに関する具体策」(平成18年12月8日閣議決定。以下「具体策」という。)3.(1)に記載された「税収」は、揮発油税の収入額を含むものである。 |
 一の(2)について |
| | 平成20年に行う法改正は、具体策3.(1)に記載されているとおり、税収の全額を、毎年度の予算で道路整備に充てることを義務付けている現在の仕組みを改めるものである。 |
 一の(3)について |
| | 一般財源とする対象は、具体策3.(2)に記載されているとおり、毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収の部分である。 |
 一の(4)について |
| | 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第20条第1項の規定により、道路整備特別会計については、平成20年までに治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計及び都市開発資金融通特別会計と統合することとされている。 |
 二について |
| | 今般の見直しについては、例えば、今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成すること、国民の要望の強い既存の高速道路ネットワークの効率的な活用及び機能の強化を図るための措置を講ずることとしていること等、全体として納税者の理解が得られる内容のものとするほか、厳しい財政事情及び環境面への影響にも配慮し、平成20年度以降も現行の税率の水準を維持するものとしている。 |
 三について |
| | 地方の道路特定財源については、地方の道路整備に対するニーズや、地方の道路事業に占める特定財源の状況等を踏まえ、今後、議論していくべきものと考えている。 |
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