 内閣衆質166第409号 平成19年6月29日 内閣総理大臣 安倍晋三 衆議院議長 河野洋平殿 衆議院議員江田憲司君提出 コムスン問題で露呈した介護の実態とその改善策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 |
衆議院議員江田憲司君提出 コムスン問題で露呈した介護の実態とその改善策に関する質問に対する 答弁書 |
一について |
| | 介護報酬は、一定のサービスの質を確保する観点から、介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとしており、平成18年4月の介護報酬の改定についても、厚生労働省の実施した「介護事業経営実態調査」の結果等を踏まえ、釈迦保障審議会介護給付分科会において議論の上、これを行ったものであり、適切であると考えているが、同改定の影響については、本年 10月に実施する「介護事業経営概況調査」の中で、把握して参りたい。 |
 二について |
| | 厚生労働省の実施した「介護サービス施設・事業所調査」によると、訪問介護事業所の訪問介護員の従事者の1人当たり利用者数は、平成16年は約2.74人、平成17年は約2.72人であり、また常勤換算従事者の1人当たり利用者数は、平成16年は約6.34人、平成17年は約6.22人となっている。いずれも訪問介護員1人当たりの利用者数は減少しており、これらの調査結果を見ると限り、訪問介護員の負担が増加しているとは一概には言えない。
なお、御指摘の訪問介護員1人当たりの利用者数は全数調査である「介護サービス施設・事業所調査」に基づく訪問介護の利用者総数と抽出調査である「事業所における介護労働実態調査」に基づく訪問介護員の数を基に計算されたものと考えられ、これに基づく分析は適当でないと考えている。 |
 三について |
| | 厚生労働省においては、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成5年厚生省告示第116号)を踏まえ、訪問介護員を含む社会福祉事業従事者について、処遇の充実、養成確保及び資質の向上、就業の促進及び定着化、社会手企業化の向上等のための様々な取組を行ってきているところであり、例えば、平成18年4月の介護報酬の改定において、訪問介護員等(介護福祉士または介護保険法施行令(平成10年政令第 142号)第3条に規定する養成研修修了者をいう。)のうち介護福祉士を一定割合以上配置する等の要件を満たし、質の高い人材確保を図っている事業所に対する「特定事業所加算」を創設したほか、介護職員の資質向上を図るため、同月より介護職員基礎件数を実施しているところである。
また、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)に基づき、雇用管理に関する相談や情報提供等事業主の雇用管理改善に向けた自主的な取組に対する支援を実施している。
さらに、介護福祉士等の資質の確保及び向上を図るため、介護福祉士等の資格の取得方法の見直し等を内容とする社会福祉士及び介護福祉士等の一部を改正する法律案を今国会に提出したところである。 |
 四の(1)について |
| | 厚生労働省の実施した「平成18年賃金構造基本調査」によれば、「ホームヘルパー」の「きまって支給する現金給与額」は1月当たり20万2100円、「所定内実労働時間数」は1月当たり164時間、「超過労働時間数」は1月当たり8時間、「勤続年数」は4.4年となっている。 |
 四の(2)について |
| | 訪問介護員の労働条件については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の関係法令に基づき、訪問介護事業所と訪問介護員との契約で決められるものであり、その契約内容に応じて訪問介護員の勤務実態も様々であると考えられるが、一についてで述べたとおり、介護報酬は、一定のサービスの質を確保する観点から、介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとしており、平成18年4月の介護報酬の改定についても、厚生労働省の実施した「介護事業経営実態調査」の結果等を踏まえ、社会保障審議会介護給付費分科会において議論の上、これを行ったものであり、適切であると考えている。 |
 五について |
| | 厚生労働省としては、御指摘の24時間の訪問介護について、介護保険発足時から夜間等の指定訪問介護に対する介護報酬の加算を行っており、また、平成18年4月には、地域密着型サービスとして、夜間の定期的な巡回訪問又は利用者等からの通報により介護福祉士等が入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を居宅において行う夜間対応型訪問介護を創設する等、24時間の介護が必要となる方に対する施策の充実に努めているところである。 |
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