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自衛隊の補給艦による給油活動に係る交換公文についての質問主意書

 日米政府間で結ばれた交換公文により、自衛隊による補給艦による給油活動は、「テロ特措法に従い」行われることとされているが、具体的に、自衛隊の補給艦による給油が、「不朽の自由作戦」の「海上阻止行動」(OEF―MIO)のためだけに使用されているということを、日本政府として、米国を含む各国に対し、どのようにして実際に確認、担保しているのか。

  右質問する。
 


自衛隊の補給艦による給油活動に係る交換公文についての質問主意書に対する答弁書

内閣衆質168 第39号
平成19年10月2日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
自衛隊の補給艦による給油活動に係る交換公文に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
自衛隊の補給艦による給油活動に係る交換公文に関する質問
に対する答弁書

 我が国が、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動として行う補給は、テロ対策特措法に基づくものであることを当該補給の対象国との間の交換公文に明記するとともに、当該対象国との協議の場においてテロ対策特措法の趣旨について説明したうえで、当該対象国の艦船への補給の都度、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認した後に行っているものであり、我が国が補給した艦船用燃料等については、テロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用されているものと認識している。
 


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