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江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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集団的自衛権行使容認会見を受けての代表会見(7/1)

2014年7月 1日 動画 | 国会活動 | 活動報告 tag:

【代表ぶら下がり 会見(2014年7月1日)】
安倍総理の記者会見後

・記者団との質疑応答
⇒集団的自衛権閣議決定に関する総理会見を受けて
⇒今後の国会審議について
など

<<全文書き起こし>>

Q:会見を受けて、受け止めをお願いします。


A:会見を聞けば聞くほど、閣議決定文を読めば読むほど訳がわからない。8ページにもわたる閣議決定文に集団的自衛権という言葉は一箇所だけ。しかも主文ではなくて傍論的なところに「国際法上は集団的自衛権を根拠とする場合がある」と。一体この閣議決定というのは本当に集団的自衛権の限定容認を認めたものなのかどうか。本当に訳がわからない。


とにかくそれもこれも政局優先、やはり憲法論・法律論よりも政治の言葉遊びに終始した結果だからじゃないでしょうか。ですから、益々徹底した国会審議の必要性を感じましたね。これではとても国民への説明責任は果たしたとは言えませんし。とにかくこういった安全保障の根幹に関わる重要な問題ですから、国会でも徹底的に審議をして、それを通じてしっかりと国民の皆さんにも説明責任を果たす、国民の理解を求めていくということが必要不可欠だと思いました。


Q:国会の徹底審議ということですが、具体的にどういった形で求めていくのか。


A:我々野党としては14,15日、衆参一日ずつの国会審議では全く不十分だと思います。しっかりと徹底的に審議をするということが必要です。


昭和29年には参議院本会議場において、自衛隊の海外出動を為さざる決議というのもありますから。国会でこういった重要な問題を議論してきた経緯がございますから、あまりにも国会軽視、民意軽視。今回は閣議決定だということなので、引き続き野党結束して徹底した国会審議を求めていきたいと思います。


それから極めて、一番分かりにくいのは、憲法解釈と国際法の根拠は区別して理解すべきだというときです。その後に、集団的自衛権が国際法の根拠となる場合があると書いてあることと併せ読むと、国際法上は集団的自衛権だけれども憲法解釈は従来通り個別的解釈の範囲内だとも読めるわけですね。だから本当に疑問符だらけの閣議決定だと。


ちなみにニカラグア事件の国際司法裁判所の判決等の国際法の共通理解は、武力行為の発生というのは、そのものズバリの発生に限らず、それが切迫している・急迫しているという要件も認められるというのは共通理解なんですよ。


そういう意味で今回、新3要件の新しい要件である、国民の生命権利が根底から覆される明白な危険に対する対処という意味では、これは国際法の共通理解で、集団的自衛権は他国を防衛する権利、個別的自衛権は自国を防衛する権利という区分けでいくと、明白な危険に対する対処、自国に対する明白な危険に対する対処である以上、これは個別的自衛権ですよ、国際法上の理解としても。


ですから、そういうことを考えていくと一体この閣議決定って何なんだろうと。それもこれも途中で例の15事例の検討をやめてしまった。途中から政局論というか政治の言葉遊びに終始するようになった。これは極めて分かりにくい、こういった閣議決定を導いたんじゃないでしょうか。


ですから安倍総理も冒頭、集団的自衛権を認めるかどうかという観念論ではなく、日本という国、国民の生命財産を守る為にいったい何が必要なのかということから考えたと。それは仰る通りなんで、従来我々が言っている通りなんでね、その点を具体的事例に則して徹底的に審議すると。
現実的に起こりうる安全保障上の問題、それに照らして今までの憲法解釈で対応できないのか、集団的自衛権まで踏み込まないといけないのか、この点については我が党はご承知のように従来の個別的自衛権の解釈の適正化で十分対応できるという見解を出しているんですが、今回の閣議決定文を読むとあたかも我が党の見解をオーソライズ・正当化するような閣議決定文とも読める。


ですから本当にこの閣議決定は何を意図したものなのか。8ページに及ぶなかで集団的自衛権という6文字を一箇所だけ書き込むことを目的にした閣議決定なのかと。そう言わざるをえないような、読めば読むほど訳のわからない閣議決定ですね。


Q:今後は国会審議を通じてと仰いますが、統一会派になった後の話だと思いますが、具体的にどういう形でどういう論点で


A:今申し上げたとおり、先ほどの記者会見で申し上げたとおり、まず集団的自衛権とはどういう概念として捉えておられるのか、個別的自衛権とはどう捉えておられるのか。国際法、国際法と仰いますけれども、国際法というのは慣習法の積み重ねで、まだ成熟してないんですね。


ただその中でニカラグアの事件の国際司法裁判所の判決の採っているような説は、集団的自衛権というのは他国を防衛する権利なんだと、個別的自衛権は自国を防衛する権利なんだと、したがって今回の閣議決定のように他国に対する武力攻撃があったという端緒は捉えていますが、その結果我が国に対する明白な危険がある場合、それを除去するための武力行使なんだという位置づけをすると、国際法的な理解によってもこれは個別的自衛権の範囲なんですよ。


ですから、これは従来我が党が主張していることなので、そういった根本的な問題から問いただして行かないと。しかも集団的自衛権の限定容認をしたいのなら真正面からそれを取り上げて、閣議決定に書き込むべきじゃないですか。


だけど8ページにもわたる閣議決定で集団的自衛権は一箇所だけ、しかも主文というか主な骨子のところではなくて、傍論的なところで。とにかく頭出しだけで出しているみたいな、そんな姑息な文章に見えるので。もし安倍総理の意図が戦後の安全保障政策を大転換しよう、憲法解釈を変えていこうというのなら、もっと真正面から取り上げて、斯く斯く然々で限定容認するんだというのならまだしも、全く私はロジックというか論理構成というか、全く理解できませんね。


ですから、一番のポイントなのは、これは集団的自衛権の限定容認なのか、我々が言っているように個別的自衛権の解釈の適正化なのか、この文章を読む限り私の国際法上の理解、ニカラグア判決からそういった国際法の共通理解からすると、これは自国に対する明白な危険を除去するための武力行使と書いてある以上、これは個別的自衛権の範囲に入るんです、国際法的にも。ですから訳がわからないですね、本当に。


Q:そうすると確認ですが、個別的自衛権の適正化で対応できるという主張は次の集中審議でも述べられるということでしょうか。


A:そうですね。まずは、閣議決定文のクラリフィケーションですよ、文言の。閣議決定文が正式な文書ですからね、会見よりも。ですから閣議決定文をずっと読んでいても、どうしてもこれは集団的自衛権を限定容認するなんて読めないんですよ。国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合があると、場合があるということは、そうじゃない場合もあると。


しかもその前段に憲法解釈と国際法上の根拠は区別して理解する必要があると書いてあるから、普通の日本語の読解能力だと、国際法上は集団的自衛権とみられる場合もあるかもしれないけれども、日本国憲法上は従来の解釈から認めたものだと読めるんですよ。だからそういうことから文言をクラリフィケーションというか明確にする為の質問をした上で、我が党の主張も述べた上で、一体この閣議決定がどこまで認めているのか。


要は皆さん方も指摘されるような、際限なく将来集団的自衛権が広がるんじゃないかとか、どこに歯止めがあるんだというような問題をしっかり、私は一番歯止め論というのが大事だと思っているので、そういったどこに歯止めがあるのか、それを考えるのだってやはり具体的な事例に即して考えて行かないと生産的でない面もありますから、そういったことを総合的に質疑を通じて明らかにしていくしかないですね、明らかに出来ないかもしれないけれど。


Q:今後の国会の審議を通じて歯止めの存在になっていくというお話だと思うのですが、なかなか現状野党のほうの見せ場もないまま今来ていて、実際そういう行為ができるのかどうかというのは、実際問題どうお考えですか。


A:それは一強多弱と言われる状況で与党が応じないといえばそれまでですよ。ただ少なくとも秋の臨時国会には個別法が出てきますから、自衛隊法、周辺事態法、出てくるでしょ。そういう中で徹底的に逐条審議するしかないですね。


私の理解では今の自衛隊法の76条でしたか、防衛出動の要件、これは「武力攻撃が切迫しているという条件で防衛出動する」、今回は「明白な危険で防衛出動する」、どこがどう違うんですかと。今の自衛隊法の3要件と、この新3要件とどこがどう違うんですかと。安倍総理も会見で、基本的な考えは変わっていないと。


この旧3要件と新3要件は基本的な考え方は変わっていないと仰いましたけれども、正に私からすると文言を多少変えただけで、日本語の表現を変えただけで、同じことを言っているとしか思えないです。なのになんでこれが集団的自衛権なんでしょう。


ですから何度も言いますけれども8ページにわたる中で、傍論の部分で、且つ集団的自衛権という6文字だけを入れたことで、安倍総理は集団的自衛権に踏み込んだという歴史に残る総理になったということなのかなぁという穿った見方さえしてしまいますよね。


日本語を素直に読めばこれは従来の個別的自衛権の解釈を、私がよく言うように、国連憲章51条だってまだ核は使用される前、弾道ミサイルは開発される前の時代の要件ですからね、概念ですからね。それがもう武器技術の進展、特に核・ミサイル・大量破壊兵器の開発で武力攻撃の発生の危険というのがどんどん概念が変わってきているというのは、そのとおりです。

だからそういった国民の生命財産を守るために、そういった武力攻撃が発生していなくてもその危険が切迫した場合に対してはしっかり個別的自衛権で行使できると解釈するのが、全く従来の解釈の延長線で認められると思っていますから、そういう意味で我々はそういう見解を出したわけで。これからは、しかしそうはいっても仰るとおり臨時国会で個別法の審議になってきます。そこはもう徹底的に時間を取って、逐条で議論していかないと。


ちょっと今日の閣議決定では一体これ何を意図しているのか、具体的に何をしようとしているのか、それが個別的自衛権なのか集団的自衛権なのかって全くわかりません。国際法上の理解と言いますが、国際法上の理解からしてもこれが集団的自衛権だということがよく分かりません、私は。

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