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非居住者(外国人)のカジノ所得非課税に関する質問主意書の答弁が届きました。(3/9)

2021年3月 9日 国会活動 | 活動報告 | 答弁書 | 質問主意書 tag:

衆議院議員江田憲司君提出非居住者(外国人)のカジノ所得非課税に関する質問に対する答弁書
                  令和3年3月9日  内閣総理大臣 菅義偉


問1、国土交通省観光庁が、昨年11月16日に自民党国土交通部会、翌17日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事業の円滑な実施に向けた税制上の取扱いの明確化」という文書において、「カジノの勝ち金への課税について、国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しい扱い(一時所得として確定申告。源泉徴収・支払調書なし。)とする」と要望した。
 ①この文書で、カジノ所得を非課税でなく、課税対象と要望した理由如何。
 ②この要望は、昨年九月公表の国土交通省税制改正要望事項には記載されていない。要望が上記のように11月になった理由如何。

(政府答弁)
①について
 御指摘の「カジノ所得」については、国土交通省において、我が国におけるIRの国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く源泉徴収を行わないよう要望したものである。
②について
 令和2年10月9日に、国土交通省において、IR整備法の政令で定める期間を令和3年10月から令和4年4月までとする案を公表したところ、お尋ねの要望については、当該期間の前にIRの整備に関する税制上の取扱いを明確化しておくため、令和3年度税制改正要望として、当該公表の後に提出したものである。


問2、内閣府は、IR担当部署があるにもかかわらず、このカジノ所得についての税制改正要望を出していないが、その理由如何。

(政府答弁)
IR整備に関する税制上の取扱いを明確化することで、民間事業者が適切に投資判断を行い、都道府県等が、民間事業者と共同して、IR区域整備計画の認定の申請をすることができるよう、認定に関する事務を所掌する国土交通省においてお尋ねの要望の提出を決定したものである。


問3、与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得を非課税とし、令和4年度以降の税制改正で具体化するとされているが、政府としては、その所得税法の改正はいつ行うのか。
問6、カジノは従来から、容易にマネーロンダリングが行われる場として「地下銀行」と称されており、この非居住者(外国人)のカジノ所得を非課税とすることにより、税務当局もそのマネーの出処を追えず、より一層、外国(特に中国)マネーのロンダリングの場と化すのは必定である。これを防止するために、どのような具体的な方策があるのか。また、この意味からも、やはり課税対象にすべきではないか。

(政府答弁/問3及び問6後段について)
 令和2年12月10日に与党が取りまとめた「令和3年度与党税制改正大綱」において、「非居住者のカジノ所得」に関する税制について、「IR事業の国際競争力を確保する観点から、非居住者のカジノ所得について非課税とする」方向で検討し、「令和4年度以降の税制改正で具体化する」とされたことを踏まえ、当該税制については、改正の時期を含め、令和4年度以降の税制改正プロセスの中で検討してまいりたい。


問4、非居住者(外国人)のカジノ所得について、政府の要望と真逆の方針を与党が決定したことを、所得税法において当該改正を所掌することとなると思われる政府はどう受け止めているか。
問5、財務省は、令和元年末の税制改正論議の中で、非居住者(外国人)のカジノ所得について、課税対象とするとの立場をとり、非居住者(外国人)は出国すると税務調査が困難になることから、源泉徴収したいとの考えも示していたが、結果的に、与党に押し切られたという理解でよいか。

(政府答弁)
 お尋ねの「政府の要望と真逆の方針を与党が決定したこと」及び「与党に押し切られた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、当該税制については、令和3年度与党税制改正大綱を踏まえて対応してまいりたい。


問6、カジノは従来から、容易にマネーロンダリングが行われる場として「地下銀行」と称されており、この非居住者(外国人)のカジノ所得を非課税とすることにより、税務当局もそのマネーの出処を追えず、より一層、外国(特に中国)マネーのロンダリングの場と化すのは必定である。これを防止するために、どのような具体的な方策があるのか。また、この意味からも、やはり課税対象にすべきではないか。

(政府答弁/問6前段について)
 カジノ事業におけるマネー・ロンダリング対策については、法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規制対象にカジノ事業者を追加し、チップの交付等の一定の取引について、取引時確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出等を義務付けるとともに、同法による規制に加えて、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規程の作成を義務付け、これを同委員会が審査すること、カジノ事業者に対し百万円超の現金とチップの交換等について同委員会への届出を義務付けること、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区域外への持ち出しを禁止すること等の規制を講ずることとしている。


問7、この一連の税制改正の流れの中で、国土交通省観光庁や財務省の要望と真逆の結果となったことについて、菅首相や和泉首相補佐官の介入があったとの報道があるが、事実か。

(政府答弁)
 お尋ねの「国土交通省観光庁や財務省の要望と真逆の結果となったこと」及び「介入」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、当該税制については、与党税制調査会における議論を踏まえて、検討の方向性が令和3年度与党税制改正大綱に盛り込まれたと承知している。

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