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派閥からの還付金(キックバック)自体の違法性に関する質問主意書を提出しました

2024年2月 5日 国会活動 | 活動報告 | 質問主意書 tag: , , , , , , , , , ,

派閥からの還付金(キックバック)自体の違法性に関する質問主意書

 派閥(「その他政治団体」)からの還付金(キックバック)の交付と受領は、それ自体が政治資金規正法違反であるという立場から、以下、質問する。

一 派閥(「その他政治団体」)が、政治団体の政治資金収支報告書に記載しないことを前提に、あるいは記載しないことを指示し、所属議員にパーティー(事業)収入の一部を還付した場合、その還付金は、本来は記載義務のある当該議員の政治団体への寄附ではなく、派閥から当該議員個人への寄附と見るべきであり、政治資金規正法第二十一条の二、第二十二条の二違反ではないか。

二 現に、報道によれば、逮捕された池田佳隆衆議院議員他何人もの安倍派議員が、「政策活動費(政治資金規正法第二十一条の二第二項に基づく政党からの政治家個人への寄附)として受け取った」と弁明していることからも、その還付金が当該議員個人への寄附であることは明らかではないか。

三 二でふれた「政策活動費として受け取った」という証言は、犯罪の自白そのものであり、検察庁は、少なくとも、その旨を供述している全議員と、そうした違法の金銭を交付した派閥の責任者を立件すべきではないか。

四 また、還付金が政治資金規正法違反の金銭であれば、その金銭は、有罪が確定すれば、政治資金規正法第二十八条の二に基づき国庫に没収されるべきものではないか。また、課税されるべきものではないか。

五 派閥からの還付金が、政治家個人への寄附であり違法な場合、交付、受領した後に政治資金収支報告書を訂正しても、あたかも、盗んだ金を返しても窃盗罪に問われ、詐取した金を返しても詐欺罪に問われるように、政治資金規正法違反を免れることはないと考えるがどうか。

右質問する。

タウンニュースに掲載されました
派閥からの還付金(キックバック)の税務上の扱いに関する質問主意書を提出しました