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江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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利益率の極めて高い政治資金パーティーに関する質問主意書の答弁が届きました

2024年2月 9日 国会活動 | 活動報告 | 答弁書 | 質問主意書 tag: , , , , , , , , , ,

衆議院議員江田憲司君提出利益率の極めて高い政治資金パーティーに関する質間に対し、別紙答弁書を送付する。
                             内閣総理大臣 岸田文雄


問1、極めて利益率が高い派閥や政治家個人のパーティーについて、パーティー券のほとんどを企業・団体が購入している場合、その利益は事実上、本来、禁止されている企業・団体献金とみなすことができ、政治資金規正法第二十一条第一項違反に当たるのではないか。
問3、問2のような政治資金パーティーを政治家個人が開催した場合、当該パーティーは、まさしくパーティーの形式をとった企業・団体献金の受け取りに他ならず、政治資金規正法第二十一条第一項違反に当たるのではないか。

(政府答弁)
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項において、寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と規定されており、一方、同法八条の二に規定する政治資金パーティーに係る収入については、当該政治資金パーティーヘの参加の対価に係るものであるため、寄附とは性質が異なるものと解されているが、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。


問2、西村康稔議員は、経済産業大臣在任中の令和五年十二月八日、都市センターホテル(東京都千代田区平河町)会議室にて、会費二万円の政治資金パーティー「西村やすとし茶話会」(西村議員の政治資金管理団体主催)を開催したが、パーティー券の購入者は出席せず、十人足らずの経産官僚が出席したのみの「架空パーティー」であったと報道されている。当該パーティーは、まさしくパーティーの形式をとった企業・団体献金の受け取りに他ならず、政治資金規正法第二十一条第一項違反に当たるのではないか。

(政府答弁)
お尋ねは、西村康稔衆議院議員個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

「深層NEWS」(BS日テレ)に出演しました(番組動画)
派閥からの還付金(キックバック)自体の違法性に関する質問主意書の答弁が届きました