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江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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いわゆるオートコールによる選挙運動に関する質問主意書の答弁が届きました

2024年12月27日 活動報告 | 答弁書 | 質問主意書 tag:

衆議院議員江田憲司君提出いわゆるオートコールによる選挙運動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
                             内閣総理大臣 石破茂


 選挙期間中に、あらかじめ録音した音声や自動音声応答などを使って、電話番号のリストへ一斉に自動発信するシステム(以下オートコールという)をもって行う選挙運動について、以下質問する。

問1、選挙期間中に、電話による投票依頼を行う者に対して、その対価を支払うことは選挙買収行為となり、今までに多くの議員が有罪判決を受けているが、オートコールによる投票依頼に対価を支払うことが買収とならないのは何故か。その理由如何。
問2、電話による投票依頼を人が行っても、オートコールで行っても、有権者に対して投票依頼を行うという目的に違いはないにもかかわらず、「人」が行うと買収に当たり、オートコール=「機械」を使うと買収に当たらないとするのは不合理ではないか。政府の見解如何。

(政府答弁)
 御指摘の「オートコール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込み又は約束をした場合等に成立するものであり、電話による選挙運動を行う選挙運動者を含め、選挙運動者に報酬を支給した場合には、同法第百九十七条の二第二項から第四項までに規定する者に報酬を支給する場合を除き、同罪に該当するものと考える。

 他方、あらかじめ録音した音声を指定した電話番号のリストヘ一斉に発信するシステムを使用して電話による選挙運動を行うため、当該システムを提供する業者に委託し、専らその提供の対価として当該業者に委託料を支払う場合については、当該業者が特定の公職の候補者等のために投票を得させることを目的とせず、かつ、当該委託料が社会通念上妥当な額と認められる限りにおいては、直ちに選挙運動者に対する報酬の支給に該当するものではないため、同罪に該当するものではないと考えており、これらの考え方がお尋ねのように「不合理」であるとは考えていない。

 いずれにしても、個別の事案が同罪に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。


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