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江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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第15弾 続編「政党ポスター」について再質問主意書、及び、その答弁書

2007年2月26日 国会活動 | 活動報告 tag: ,

ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質166第70号
平成19年2月23日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対する答弁書

一の1について
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター(以下「候補者個人の政治活動ポスター」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第16項第2号に掲げるもの以外は、掲示することが出来ないこととされている。
 候補者個人の政治活動用ポスターを掲示することができる者は、政党に所属する公職の候補者等に限られるものではなく、また、当該公職の候補者等が所属する政党、政治団体又は個人後援会の名称を候補者個人の政治活動用ポスターに表示しなければならないこととはされていない。
 一方、同条18項の規定により、候補者個人の政治活動用ポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされている。

一の2について
 候補者個人の政治活動用ポスターに関しては、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示することはできないこととされているが、それ以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、(1)から(4)までのいずれのポスターも掲示することができると考えている。

二の1について
 公職選挙法において「政党ポスター」との語はないが、いわゆる「政党ポスター」という語は、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規制がかからないポスターという意味で用いられることがあると承知している。この意味においては、同法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターは含まれないと考える。

二の2について
 公職選挙法第201条の5等に「政党その他の政治活動を行う団体」という語が用いられているが、ここでいう「政党その他の政治活動を行う団体」とは、政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する活動を行う団体であると解されており、お尋ねの「公職の候補者等個人の政治団体、後援会」はこれに含まれると考えている。

二の3について
 政党その他の政治活動を行う団体のうち後援団体については、その政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターに関しては、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示することはできないこととされているが、それ以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。
 後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターについては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。

二の4の(1)及び(2)について
 個別のポスターを掲示する行為が公職選挙法に違反するかどうかについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるが、判断に当たっての一般的な外形的な目安については、おおむね(1)及び(2)のように考えている。

二の4の(3)について
 お尋ねの「解説選挙関係実例判例」において、「一定以上」と述べられているのは、公職の候補者等個人の紹介に係る記載部分を除いた純然たる政党の記載部分の面積が、各々の公職の候補者等個人の紹介に係る記載の面積以上であることを指す趣旨である。

二の4の(4)について
 個別のポスターが公職選挙法第143条第16項及び第19項に違反するかどうかについては総務省又は各選挙管理委員会において審査し、許可するものではない。総務省や各選挙管理委員会に問い合わせ等があれば法律の解釈や制度の考え方をお示しすることはあり、その際に必要に応じ、警察当局との間でこれらについて連絡調整を行うことがある。

二の5について
 お尋ねの(1)及び(2)のポスターが、後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターである場合、二の3についてで述べたとおり、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示することはできないこととされているが、それ以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。

三について
 総務省及び各選挙管理委員会において公職選挙法の公正的確な運用が図られることは当然と考えており、総務省としては、今後とも、各選挙管理委員会に対して、適宜適切に助言等を行ってまいりたいと考えている。


ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問主意書

 先に提出した、「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書(以下「主意書」という。)」に対する答弁書(以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下の点につき、確認を含め再度質問する。

一 、
答弁書一の1及び2について
 
1.
答弁書にいう「候補者個人の政治活動用ポスター」は、他の適法要件を具備していれば、個人演説会の告知等何らかの政治活動の告知を表示していなくても許されると理解してよいか。たとえば、「公職の候補者等」が、その本人の氏名・顔写真だけを大書したポスターを掲示することも許されるのか。念のため確認する。
2.
主意書一の2の(3)及び(4)の事例について、答弁書では「いずれのポスターも掲示することができると考えている」と回答されているが、その理由は、1.で確認したとおり、「個人演説会の告知等何らかの政治活動の告知」はそもそも表示する必要がない、すなわち、適法か否かの判断材料にそもそもならないからと理解してよいか。

二 、
 「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動用のポスター(いわゆる「政党ポスター」)について
 
1.
いわゆる「政党ポスター」に、公職の候補者等の紹介に係る記載(顔写真や名前)を入れる場合、「政党その他の政治活動を行う団体」主催の演説会の告知という形式をとらなくても(例えば、当該政党その他の政治活動を行う団体の主義主張を訴えるキャッチフレーズのみが記載されたポスターでも)、演説会告知用ポスターが適法とされる公職の候補者等の紹介に係る記載の面積等の外形的な要件を備えていれば、掲示は許されるのか。
2.
「政党その他の政治活動を行う団体」主催の演説会告知用ポスターであって、次に掲げるものは公職選挙法違反か。他の適法要件は具備されていることを前提とする。
 
(1)
その演説会の開催日時が経過しているのに、引き続き掲示されているポスター。
 
(2)
その演説会が実際に開催されなかった場合の、当該ポスターの掲示。
 
(3)
その演説会の開催場所や弁士が現実に確保されていない等演説会の開催が架空のものであることが明らかな場合の、当該ポスターの掲示。

三 、
答弁書二の5について
 主意書二の5の(1)及び(2)に掲げた事例は、答弁書にいう、公職の候補者等の「後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター」ではなく、「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動のために使用されるポスター(いわゆる「政党ポスター」)に当たり、掲示が許されると考えるが、それぞれの事例につき、適法か否か端的に答えられたい。
 

(参照 主意書二の5の(1)及び(2)に掲げた事例)
(1)
市議会議員選挙において、弁士・甲が市議会議員選挙候補者で、弁士・乙が無所属の現職衆議院議員であり、乙の選挙区内に甲の選挙区が全て包含されている場合において、乙の後援会が主催する演説会の告知ポスター。
(2)
衆議院総選挙において、弁士・甲が無所属の衆議院議員選挙候補者で、弁士・乙が現職の無所属市議会議員であり、甲の選挙区内に乙の選挙区が全て包含されている場合において、乙の後援会が主催する演説会の告知ポスター。

    右質問する。


ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質166第89号
平成19年3月6日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問に対する答弁書

一の1について
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第16項第2号の候補者個人の政治活動用ポスター(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスターをいう。)については、同条第18項の規定により、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされているほかは、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。

一の2について
 衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対する答弁書(平成19年2月23日内閣衆質166第70号)の一の2については、一の1についてで述べたことを踏まえたものである。

二の1について
 公職選挙法第143条第16項第2号の後援団体の政治活動用ポスター(同法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターをいう。以下同じ。)については、同法第143条第18項の規定により、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされているほかは、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。
 後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターについては、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。

二の2について
 後援団体を含む政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターの内容に関する規制については、二の1についてで述べたとおりであり、一般的には、当該ポスターが選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、(1)から(3)までのいずれのポスターの掲示も公職選挙法に違反しないものと考えている。

三について
 ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書(平成19年2月15日提出質問70号。以下「前回質問主意書」という。)の二の5の(1)については無所属の現職衆議院議員である乙の後援団体の政治活動用ポスターに関しては、公職選挙法第143条第19項第1号、第4号又は第5号に定める期間以外の期間については、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。なお、同法第201条の14第1項の規定により、甲が市議会議員の候補者となったときは、その日のうちに、甲の選挙区(選挙区がないときは、選挙が行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならないこととされている。
 前回質問主意書の二の5の(2)については、無所属の現職市議会議員である乙の後援団体の政治活動用ポスターに関しては、同法第143条第19項第3号又は第6号に定める期間以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。なお、同法第201条の14第1項の規定により、甲が衆議院議員の選挙の候補者となったときは、その日のうちに、甲の選挙区において、当該ポスターを撤去しなければならないこととされている。

第14弾 ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書、及び、その答弁書
第16弾 いわゆる「押し付け型の天下り」禁止に関する質問主意書、及び、その答弁書