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第47弾 9342キロの高速道路の整備計画に係る「抜本的見直し区間」に関する質問主意書、及び、その答弁書

2008年2月21日 国会活動 | 活動報告 tag: ,

9342キロの高速道路の整備計画に係る「抜本的見直し区間」に関する質問主意書

 9342キロの高速道路の整備計画区間については、2003年12月の国土開発幹線自動車道建設会議(以下「国幹会議」という。)で、将来の交通量や採算性を精査して建設を再検討する「抜本的見直し区間」が設けられた。今回の道路の中期計画(10年間で事業量59兆円)策定で、それがどう抜本的に見直され、位置づけられたかについて問う。

一 、
 以下の「抜本的見直し区間」それぞれについて、「将来交通量」「費用対効果」「採算性」「その他の外部効果」という客観的な評価基準に基づき、どのような抜本的見直しが行われたか、評価基準毎にその結果を回答されたい。
 
(1)
北海道縦貫自動車道の士別市―名寄市(24km)
(2) 北海道横断自動車道の足寄町―北見市(79km)
(3) 中国横断自動車道の米子市―米子市(5km)
(4) 近畿自動車道(第二名神)の大津市―城陽市(25km)
(5) 近畿自動車道(第二名神)の八幡市―高槻市(10km)

二、
 今回の道路中期計画の事業量59兆円の積算において、一の(1)~(5)それぞれの「抜本的見直し区間」の事業量を、どう見積もっているのか。金額で答えられたい。

三、
 一の見直しの結果、「抜本的見直し」5区間(計143キロ)は、この中期計画により、全線建設されることになるのか。その結果、9342キロの高速道路も全線建設されることになるのか。

四、
 2006年2月の国幹会議では、第二名神(一の(4)及び(5) )の「抜本的見直し区間」は「主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めて事業の着工について判断することとし、それまでは着工しない」とされていた。よって以下質問する。
 
(1)
 「着工しない」とされていたが、今回の道路中期計画の策定で「着工する」と判断されたのか。それとも引き続き「着工しない」のか。「着工する」なら、道路中期計画の期間中、いつ着工を予定しているのか。
(2)  「着工する」なら、「主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て」という条件はどうクリアーされたのか。今回の中期計画は1999年の道路交通センサス(全国道路・街路交通情勢調査)を前提としているが、これでは「主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況」は判断できず、この国幹会議の方針に違背するのではないか。
(3)  この国幹会議の方針については、当時、道路関係四公団民営化推進委員会委員の猪瀬直樹氏が「少子高齢化で今後の交通量は増えないから、単純に言うと、永久に着工しないだろう。だから、整備計画9342キロを全部建設するかのような批判は、客観的事実として違う。」「『着工しない』という国幹会議の文言は小泉政権後も拘束力を持つ」「小泉首相が『9342キロを全部作らない』と言っていたことが今日の表現で確認された」と述べている。この猪瀬氏の見解についての政府の見解如何。

五、
 道路公団の民営化に当たって、当時の小泉純一郎首相、石原伸晃国土交通相は、累次の国会答弁、記者会見等で、施行命令が出ている9342キロの高速道路の整備に当たっては「無駄な道路は造らない」という方針を強く表明していた。例えば「9342キロ、これはできない道路も出てくる」(小泉首相・平成16年1月26日衆予算委員会)、「9342キロは、142キロプラスそれ以下のところも見直せばそのとおりの距離にはならない」「そのとおりの整備計画の距離、同じだけはできない」(石原大臣・同予算委員会)、「9342キロのうち未供用の約2千キロ、全部できるということにはならないんです」(小泉首相・平成16年4月23日衆国土交通委員会)「9342キロの中でも、全部つくるんじゃありませんよ」(小泉首相・平成18年3月2日衆予算委員会)等である。今回の道路中期計画はこれらの国会答弁等に違反しているのか。それとも、当時の小泉首相、石原大臣が虚偽の答弁をしたのか。政府の見解如何。

   右質問する。


9342キロの高速道路の整備計画に係る「抜本的見直し区間」に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質169 第105号
平成20年2月29日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
9342キロの高速道路の整備計画に係る「抜本的見直し区間」に関する質問に
対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
9342キロの高速道路の整備計画に係る「抜本的見直し区間」に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘の「抜本的見直し区間」については、「道路関係4公団民営化の基本的枠組みについて」(平成15年12月22日政府・与党申し合わせ)において、近年の経済社会状況や交通量実績等を反映し厳しく将来交通量を精査するとともに、費用体便益に加え、採算性やその他外部効果を含めた厳格な評価の結果を踏まえ、高速自動車国道の整備計画の区間について、5区間143キロメートルの「抜本的見直し区間」を設定したものである。
 このうち、(1)北海道縦貫自動車道の士別市から名寄市までの区間、(2)北海道横断自動車道の足寄町北見市までの区間及び(3)中国横断自動車道の米子市から米子市までの3区間108キロメートルについては、構造・企画の見直し等により、これらの区間の整備計画における概算事業費の20パーセント程度となる約350億円のコストの削減を図ることとし、当面、(1)及び(2)のうち緊急に整備すべき区間について着工し、その他の区間は当面着工しないこととした。
 また、(4)近畿自動車道の大津市から城陽市までの区間及び(5)近畿自動車道の八幡市から高槻市までの2区間35キロメートルについては、構造・規格の見直し等により、これらの区間の整備計画における概算事業費の35パーセントを超える約3800億円のコストの削減を図ることとし、主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めて事業の着工について判断することとし、それまでは着工しないこととした。
 これらの見直しについては、平成18年2月7日の第2回国土開発幹線自動車道建設会議(以下「第2国幹会議」という。)において報告されたところである。

二及び三について
 平成19年11月13日に国土交通省が発表した「道路の中期計画(素案)」(以下「中期計画」という。)においては、真に必要な道路整備を計画的に進めるため、今後の具体的な道路整備の姿を示すものとして必要な事業量を明示したものであり、計画期間である十年間で整備する個別具体の道路を位置付けておらず、また、中期計画においては、お尋ねの「抜本的見直し区間」5区間の事業量も定まっていない。

四について
 一についてで述べた(4)及び(5)の区間については、第2回国幹会議で報告されたとおり、「主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めて事業の着工について判断することとし、それまでは着工しない」としており、現時点で、その方針について変更はない。

五について
 中期計画においては、真に必要な道路整備を計画的に進めるため、今度の具体的な道路整備の姿を示すものとして必要な事業量を明示したものであり、計画期間である10年間で整備する個別具体の道路を位置付けているものではない。

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