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第55弾 都市再生機構(UR)のファミリー企業における剰余金移し替え等に関する質問主意書、及び、その答弁書

2008年6月 9日 国会活動 | 活動報告 tag: , ,

都市再生機構(UR)のファミリー企業における剰余金移し替え等に関する質問主意書

一、
 URの持ち株比率が75.5%(2008年3月末)を占める日本総合住生活株式会社(JS)について、以下政府に対し質問する。
 
1.
 JSにおけるURまたは国土交通省からの再就職役員・再就職職員及び出向役員・出向職員は、それぞれ何名(総数)中何名か。
2.
 毎年のURからの受注(契約)金額はいくらか。そのうち随意契約は何パーセントを占めるのか。直近の五年間の推移を示されたい。
3.
 JSが、2006年度決算で、利益剰余金を約250億円減らす一方(519億円→248億円)、資本金を250億円増資(50億円→300億円)している。
(1)
 この決算を承認した株主総会の日時と出席者を明らかにされたい。
(2)
 なぜ、2006年度決算で、利益剰余金を資本金へ移し替えたのか。時節柄「剰余金隠し」「埋蔵金隠し」と批判されないためにも、その理由及び資本金に剰余金を移す場合の基準を明確にされたい。
(3)
 国がURに年間1300億円超(2006年度)の国費を投入し、URがJSと巨額の随意契約を結んでいることから考えても、500億円超の剰余金の原資の多くが税金であることは明らかである。剰余金を株主への配当の形でURに戻し、国庫に返納する可能性については検討されなかったのか。
二 、
 JSのように、URと出資関係あるいは人的関係(URからの出向・再就職)にある企業(以下「ファミリー企業」という。)は何社か、政府は把握しているか。また、そのファミリー企業全体が有する利益剰余金の総額はいくらか。直近の5年間の推移を示されたい。
三 、
 二、のファミリー企業のうち、JSのように、この5年間で利益剰余金を資本金へ移し替えた例があれば、その会社名と移し替えた金額、移し替えた後の剰余金と出資金の総額を、政府が把握している事例毎に明らかにされたい。また、それぞれの事例毎に、その理由及び資本金に剰余金を移す場合の基準を明確にされたい。
四 、
 国の財政状況が極めて厳しい中、また、独立行政法人改革への期待が大きい中、内閣として、独立行政法人のファミリー企業が有する剰余金等の内部留保は、積極的に国庫に返納させるべきではないか。政府の見解如何。

    右質問する。


都市再生機構(UR)のファミリー企業における剰余金移し替え等に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質169 第492号
平成20年6月17日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平
衆議院議員江田憲司君提出
都市再生機構(UR)のファミリー企業における剰余金移し替え等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
都市再生機構(UR)のファミリー企業における剰余金移し替え等に関する質問に対する答弁書

一の1について
 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)から聴取したところによれば、平成20年3月末現在、日本総合住生活株式会社(以下「日本総合住生活」という。)の役員の数は16人であり、このうち、国土交通省からの再就職者の数は1人、出向者の数は0人、機構からの再就職者の数は10人(前述の国土交通省からの再就職者1人を含む。)、出向者の数は0人であるということである。また、平成20年3月末現在、日本総合住生活の職員の数は1443人であり、このうち、国土交通省からの再就職者及び出向者の数は0人、機構からの再就職者の数は22人、出向者の数は15人であるとのことである。

一の2について
 機構から聴取したところによれば、機構が設立された平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間における機構と日本総合住生活との契約(その予定価格が、工事に関する契約については250万円以下であるもの、役務に関する契約については100万円以下であるもの等少額の契約を除く。以下同じ。)の金額の合計額(以下「契約金額」という。)は約80億円、このうち随意契約に係るものは100パーセントであり、平成17年度における契約金額は約143 億円、このうち随意契約に係るものは100パーセントであり、平成18年度における契約金額は約174億円、このうち随意契約に係るものは100パーセントであるとのことである。また、平成19年度については、現在集計中であり、お答えすることは困難である。

一の3の(1)について
 機構から聴取したところによれば、日本総合住生活が利益剰余金から資本金に250億円を組み入れ、資本金の額を300億円とすることを決議した株主総会が開催された日時は、平成18年6月26日午後4時であるとのことである。また、株主総会の出席者については、株主総会の議事録が原則として株主及び債権者以外の者には開示されていないことから、公表は差し控えさせていただきたいとのことである。

一の3の(2)について
 機構から聴取したところによれば、日本総合住生活が平成18年6月に行った利益剰余金の資本金への組入れについては、日本総合住生活が機構の賃貸住宅の管理に関連して必要となる業務を行っており、長期的な経営基盤の安定化を図る必要があったことから、公認会計士に意見を聴いた上で、株主総会の決議を経て行ったものであるとのことである。また、利益剰余金を資本金に組み入れるか否かは、会社の事業規模、利益の状況、資金の調達能力、経営環境等に応じて決められるものであるため、こうした組入れを行う場合の基準はないとのことである。

一の3の(3)について
 平成18年度に国が機構に支出した1323億円の内訳は、国庫補助金が583億円、交付金及び補給金が405億円、出資金が321億円、貸付金が5億円等であり、これらは公共施設の整備、市街地の整備改善等の特定の政策目的を達成するため交付されているものである。一方、機構から聴取したところによれば、日本総合住生活は主に機構の賃貸住宅の管理に関連して必要となる業務を行っており、当該業務については機構が当該賃貸住宅の家賃及び共益費の収入を主な財源として支出を行っていることから、日本総合住生活の剰余金の原資の多くが税金であるといった御指摘は当たらないと考える。こうしたことを勘案した上で、日本総合住生活において利益剰余金の取扱いを検討した結果として、平成18年6月に、一の3の(2)についてでお答えした理由により利益剰余金の資本金への組入れを行うこととし、株主への配当額の引上げは行わないこととしたとのことである。

二について
 機構による出資、機構との人的関係等により、機構の連結決算の対象となる特定関連会社(独立行政法人会計基準第103にいう特定関連会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(独立行政法人会計基準第114にいう関連会社をいう。以下同じ。)は、平成20年3月末現在、28社である。また、機構から聴取したところによれば、機構が設立された平成16年7月1日以降の機構の特定関連会社及び関連会社における利益剰余金の合計額は、平成17年3月末において 543億円、平成18年3月末において544億円、平成19年3月末において307億円であるとのことである。

三について
 機構から聴取したところによれば、機構が設立された平成16年7月1日以降、機構の特定関連会社及び関連会社で利益剰余金を資本金に組み入れたものは、日本総合住生活以外にはないとのことである。

四について
 「独立行政法人のファミリー企業が有する剰余金等の内部留保を積極的に国庫に返納させるべきではないか」との御指摘については、これらの企業の経営の自主性、当該独立行政法人以外の出資者との関係等を勘案しつつ、何らかの方策を講ずることができないかどうか、個別具体的に検討していきたい。

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