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江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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第19弾 天下りの禁止と府省の人材確保、新人材バンク等に関する質問主意書、及び、その答弁書

2007年4月23日 国会活動 | 活動報告 tag: , ,

天下りの禁止と府省の人材確保、新人材バンク等に関する質問主意書

 先に提出した、天下りの禁止と府省の人材確保等に関する質問主意書(以下「主意書1」という。)に対する答弁書(以下「答弁書1」という。)及び「官民人材交流センター」(新人材バンク)等に関する質問主意書(以下「主意書2」という。)に対する答弁書(以下「答弁書2」という。)を踏まえ、以下の点につき、確認を含め再度質問する。

一 、
 答弁書1の三において、東京大学法学部卒業者の進路につき示されているが、存在する統計における最も細分化された分類に従い、その進路先又は就職先について、答弁書1にあった平成17年度並びに、その10年前(平成7年度)及び20年前(昭和60年度)の数字ついて示されたい。

二 、
 答弁書1の五及び六で、総務省、財務省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、文部科学省、警察庁につき、自己都合で退職した(自発的に退職した)、いわゆるキャリア官僚(第一種公務員試験合格者等)の事務官の数を最近五年間につき省庁別に示しているが、その他の府省についても一括して、最近五年間の数を示されたい。

三 、
 二の数について、さらに10年前の5年間、20年前の5年間の数を、総務省、財務省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、文部科学省、警察庁については、同様に省庁別に、その他の府省については一括して示されたい。

四 、
 答弁書1の七において、答弁が困難であるとのことであるが、各府省による再就職のあっせん禁止と新人材バンクへの再就職の一元化は、それ以前と以後で、各府省による必要な人材の確保に何ら影響を与えない(人材確保を図る観点からは中立)と考えてよいか。政府の認識如何。

五 、
 答弁書2では、主意書2の「斡旋した人材が、その再就職先から、さらに転職、再々就職する場合(いわゆる「渡り」)も、その支援または斡旋を行うのか」との問いに対し、「『官民人材交流センター』は平成19年4月13日の『公務員制度改革に関する政府・与党合意』に基づき、『職員の離職に際し行う離職後の就職の援助に関すること』を行うこととしている」とされているが、この「職員の離職」とは、字義上、当然、当該職員が当該府省を離職する場合に限ると理解できるが、念のため確認する。

六 、
 政府の行政改革推進本部事務局の調査結果によると、府省による公務員の「2回目以降の再々就職あっせん」は、04~06年の3年間で16人とのことだが、この場合の「再々就職あっせん」の定義如何。16人の内訳は、国土交通、財務両省が各3人、農林水産、経済産業両省と人事院、公正取引委員会が各2人、内閣府、総務省が各1人とのことだが、それぞれについて、再就職先と再々就職先を個別に明らかにされたい。

    右質問する。


天下りの禁止と府省の人材確保、新人材バンク等に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質166第195号
平成19年5月11日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
天下りの禁止と府省の人材確保、新人材バンク等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
天下りの禁止と府省の人材確保、新人材バンク等に関する質問に対する
答弁書

一について
 東京大学の資料に基づき計算したところによれば、東京大学法学部を平成17年度に卒業した者の進学先又は就職先については、大学院が29.5パーセント、学部が0.9パーセント、建設業が0.2パーセント、製造業が3.0パーセント、電気・ガス・熱供給・水道業が0.7パーセント、情報通信業が3.2パーセント、運輸業が1.6パーセント、卸売・小売業が1.9パーセント、金融・保険業が9.5パーセント、不動産業が0.2パーセント、サービス業が4.2 パーセント、公務が13.5パーセント、上記を除く業種が6.9パーセントであり、その他が24.8パーセントとなっている。同学部を平成7年度に卒業した者の進学先又は就職先については、大学院が4.0パーセント、学部が1.0パーセント、鉱業が0.1パーセント、建設業が0.6パーセント、製造業が 5.8パーセント、電気・ガス・熱供給・水道業が1.9パーセント、運輸・通信業が6.2パーセント、金融、保険業が18.3パーセント、不動産業が 0.3パーセント、サービス業が3.1パーセント、公務が25.4パーセント、上記を除く業種が6.8パーセントであり、その他が26.3パーセントとなっている。また、同学部を昭和60年度に卒業した者については、同大学において学部ごとの調査を行っていないため、お答えできない。

二について
 お尋ねの国家公務員採用一種試験合格者、国家公務員採用上級甲種試験合格者等でいわゆる「事務官」として採用された者のうち最近5年間(平成14年から平成18年まで)で自己都合で退職した(自発的に退職した)者の数については、95人である。

三について
 お尋ねの国家公務員採用一種試験合格者、国家公務員採用上級甲種試験合格者等でいわゆる「事務官」として採用された者のうち、10年前の5年間(平成4年から平成8年まで)に自己都合で退職した(自発的に退職した)者の数については、警察庁において10人、総務省については旧総務庁、旧郵政省及び旧自治省において23人、財務省については旧大蔵省において13人、文部科学省については旧科学技術庁及び旧文部省において9人、農林水産省において16人、経済産業省については旧通商産業省において8人、国土交通省については旧北海道開発庁、旧国土庁、旧運輸省及び旧建設省において18人、その他府省等において72人であり、また、20年前の5年間(昭和57年から昭和61年まで)に自己都合で退職した(自発的に退職した)者の数については、警察庁については2人、総務省については旧総務庁(旧総務庁発足以前の旧行政管理庁を含む。)、旧郵政省及び旧自治省において7人、財務省については旧大蔵省において12人、文部科学省については旧科学技術庁及び旧文部省において7人、農林水産省において9人、経済産業省については旧通商産業省において4人、国土交通省については旧北海道開発庁、旧国土庁、旧運輸省、旧建設省において4人、その他府省等において40人である。

四について
 一般に、必要な人材の確保を可能とする要因には様々な要素があることから、お尋ねについて一概に申し上げることは困難であるが、平成19年4月24日に閣議決定した「公務員制度改革について」に基づく改革の推進により、質の高い人物が公務の世界に入り、能力を高め、誇りを持って職務に専念できるような仕組みを構築してまいりたい。

五について
 お尋ねの「職員の離職」とは、人事院規則8-12(職員の任免)第71条第3号に規定する「職員が職員としての身分を失うこと」である。

六について
 お尋ねの「再々就職のあっせん」とは、平成19年4月13日に行政改革推進本部事務局が公表した「2回目以降の再就職のあっせんに関する調査結果」における「2回目以降の再就職のあっせん」を指すものと考えるが、このうち、「再就職のあっせん」とは、企業、団体等からの要請に基づき、職員に当該企業、団体等を再就職先として紹介すること等核府省がその職員の再就職について何らかの関与をすること(若年定年、任期満了等により退職する自衛官の再就職を支援するため無料職業紹介事業を行う法人に対し求職情報を取り次ぐこと等を除く。)をいい、「2回目以降」とは、離職後、一度でも独立行政法人等、公益法人、その他の非営利法人、営利法人に再就職した元職員に対して行う再就職のあっせん(1回目の再就職先での勤務時間の長短や再就職が2回目であるか、3回目以降であるかを問わない。)をいう。
 また、お尋ねの再就職先(元の再就職先法人をいう。以下同じ。)及び再々就職先(あっせんによる2回目以降の再就職先法人をいう。以下同じ。)の内訳については、国土交通省では、再就職先が、株式会社テレサポート、知多桟橋管理株式会社、広島ガス株式会社、再々就職先が、株式会社エス・エフ・シー、株式会社テクノ中部、JFE物流株式会社、財務省では、再就職先が、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、学校法人山梨学院、再々就職先が、株式会社証券保管振替機構、東葉高速鉄道株式会社、株式会社長谷工コーポレーション、農林水産省では、再就職先が、財団法人農林統計協会、クボタ環境サービス株式会社、再々就職先が、株式会社リコー、地崎商事株式会社、経済産業省では、再就職先が、株式会社損保ジャパン、帝人株式会社、再々就職先が、電源開発株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、人事院では、再就職先が、財団法人国際研修協力機構、財団法人港湾空港建設技術サービスセンター、再々就職先が、財団法人港湾空港建設技術サービスセンター、財団法人日本国際教育支援協会、公正取引委員会では、再就職先が、全国飲用牛乳公正取引協議会、化粧品公正取引協議会、再々就職先が、財団法人公正取引協会、鍵盤楽器公正取引協会、内閣府では、再就職先が、社団法人全国交通安全母の会連合会、再々就職先が、株式会社サンライズ社、総務省では、再就職先が財団法人郵政互助会、再々就職先が日本テレコム株式会社となっている。

第18弾 「官民人材交流センター」(新人材バンク)等に関する質問主意書、及び、その答弁書
第20弾 いわゆる「宙に浮いた年金記録」の確認作業に関する質問主意書、及び、その答弁書