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合憲とお墨付き!維新独自案!

2015年7月 9日  tag:

 維新の独自案は、「個別的自衛権」か「集団的自衛権」か、とよく聞かれます。維新はよ く「自衛権の再定義」=「自衛権の範囲の適正化」と言うことが多いので、皆さんにとっては尚更のことでしょう。わかりにくいと。


 この問いに正確に答えると、以下のようになります。


 「これまでの政府解釈による個別的自衛権の定義からすれば、それから一歩踏み出す(集団的自衛権に一部踏み込む)ものだが、国際法的には個別的自衛権の範囲内である」と。


 何?まだわかりにくいですって?それもそのはず。私が以前から掲げている下記の図のように、近時の武器技術、特にミサイル技術の飛躍的進展によって、「個別」と「集団」が重なり合う領域が出てきたのです。


 また、これまで日本政府は、日本が攻撃されたか否かで「個別」「集団」
を区別してきましたが、国際法の常識は違うんです。ニカラグア判決も含めて、「自国防衛」か「他国防衛」かで区別をする。そもそも、日本と国際社会で自衛権の定義が違うんですから、上記の「」(カギカッコ)のような表現になるんです。


 この点が理解できなければ、相変わらず、白か黒か、丁か半か、といった頭でしか物事が考えられないマスコミからすると、維新の言っていることはわからないでしょう。

safe_image.jpg

 下記の図を以前から示していますね。「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の定義が、日本政府と国際法の通説とは違うんです。議論の前提が違うんですから、なかなか議論がかみ合いませんね。


 要は、他国が攻撃された結果、自国に武力攻撃が及ぶ蓋然性が高い、よって、自国防衛のために武力行使(自衛権行使)するのは、国際法的には「個別的自衛権」なんです。これが維新案です。


 ただ、日本政府の定義からすると、自国が直接攻撃されていない以上、それに武力で反撃するのは「集団的自衛権」の範疇に入るんですね。


 維新案は、
「これまでの政府解釈による個別的自衛権の定義からすれば、それから一歩踏み出す(集団的自衛権に一部踏み込む)ものだが、国際法的には個別的自衛権の範囲内である」
0709FB自衛権の定義.jpg
10日からの委員会審議で、我が党の答弁者から、なるべくわかりやすく説明させますので、皆さん、以上の基礎知識をもって、どうか御理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

維新、安保法制の独自案を国会提出!・・・政府の言う集団的自衛権は認めない
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