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公職選挙法は「抜け穴」だらけ・・・片山さつき大臣の「書籍宣伝看板」

2018年11月 9日  tag:

 公職選挙法には「抜け穴」がいっぱいあるんですね。ちなみにこのケースは「書籍の宣伝」のためであって、「選挙活動」ではないから許されると。

 しかし、どうみても「片山さつき」と大書し、顔写真も大きく載せている、来るべき自分の選挙の「事前運動」であることは明白でしょう。

 公職選挙法では、この「事前運動」は一切禁止されています。選挙活動は「選挙期間中」に限られるのです。それ以前に行うことはできません。

 しかし、実際は、「選挙運動」ではなく、「政党活動」「後援会活動」などと称して、「事前運動」が行われているのです。

 その典型が、今、街中に貼り巡らされている議員・候補予定者の「事前ポスター」(今は来年の参院選用・地方選用が多い)でしょう。これがなぜ許されているのか?

 ここでもポスターには、政治家の顔写真と名前が大書されているのですが、見えないところに小さく「演説の日程と場所」が記載されいるのです。そう、これは「政治家個人」の宣伝ではなく、あくまで「演説会」という「政党活動」「後援会活動」の「告知」なのだと。笑えますね。

 ちなみに、私はこの「事前ポスター」を一切貼っていません。選挙期間中だけです。法律上疑義がありますし、何より「街の景観」を乱す。皆さんも、選挙でもないのに「政治家の顔」など街中で見たくもないでしょう。選挙期間中とは違い、その枚数にも制限がありませんから、貼れば貼るほどお金もかかる。

 しかし、「みんなで渡れば怖くない」。総務省も取り締まりたくても取り締まれないのが現状です。

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